不動産名義変更ガイド
不動産名義変更とは
不動産の名義変更とは、売買や相続、贈与、財産分与といった方法で不動産の所有者を変更することです。
不動産売買による不動産の名義変更は比較的イメージしやすいのですが、相続による名義変更というと、普段の生活の中ではあまりなじみがないことではないでしょうか。
相続とは、簡単にいってしまえば、亡くなった方の財産を法定相続人が受けとるということです。
相続財産を受け取ると相続税が課税されますが、相続税を気にしなければならないケースは非常に稀なケースだと考えて構わないでしょう。
なぜなら相続税は、相続財産が(5,000万円+総相続人数×1,000万円)の範囲内であれば、非課税になるからです。つまり、相当な額の資産を所有していない限りは、相続税を支払うことはありません。
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しかし、法定相続人はほとんどの場合複数いますから、複雑な問題に発展しやすいのです。
贈与による不動産の名義変更では、贈与税が最大の問題になります。
贈与を行うメリットには将来の家族間の争いを防ぐことや、相続の時期を待たない財産の有効活用などがあげられますが、贈与するかどうかは贈与税にかかってきます。
財産分与は離婚で発生することが多い名義変更です。離婚をする場合に、夫婦の一方が他方に対して財産分与を請求することができ、ほとんどは妻が夫に請求する財産分与です。
不動産を財産分与する場合も注意する点は税金です。
このように不動産の名義変更といっても様々な名義変更があります。普段の暮らしの中では関心が持たれないことですが、将来不動産の名義変更の必要が出た場合を考えて、基礎的な部分を知っておくことは大切です。
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相続の不動産名義変更
不動産の名義変更で一番関心が高いのが相続による名義変更です。
遺産を相続して不動産の名義を変する場合、3つのケースがあります。
まずひとつが、「法定相続」による遺産相続です。法定相続とはその名の通り、法律で定められた按分で相続財産を共有する相続です。したがって、不動産の所有パターンは共有名義となります。
「遺産分割協議」による遺産相続とは、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の所有を決める相続です。
「遺産分割協議」による遺産相続では法定の按分に関わりなく、協議で決められた範囲で所有する相続人を決めます。相続の場面で一番問題になるのがこのパターンの相続です。
もうひとつが遺言書に従って不動産を名義変更するものです。
相続によって発生する相続税の税率は、1,000万円以下が10%、3,000万円以下が15%、5,000万円以下が20%、1億円以下が30%、3億円以下が40%。3億円以上が50%となります。
これに対して基礎控除の額は、
5,000万円+(法定相続人×1,000万円)
となります。したがって相続財産が、上記の基礎控除額以内であれば、税金はかからないということです。例えば、遺族が妻と子供3人の場合は、
5,000万円+(1,000万円×4)=9,000万円ですから
相続遺産が9,000万以内であれば、相続税はかからないというわけです。したがって相続でもめるのは「遺産分割協議」で相続不動産を協議する場合です。
相続の不動産名義変更の問題というと、この「遺産分割協議」による相続のことと考えて間違いありません。
贈与での不動産名義変更
贈与による不動産の名義変更は、生前贈与により相続財産を減らし、相続税の負担を免れると考えられているためか、贈与税は非常に高い税率になっています
しかし、生前に財産を有効に活用できる贈与ですから、有効に不動産の名義変更を行いたいところです。[贈与の中でも比較的よく行われているのが、基礎控除の範囲で贈与するというものです。
贈与税は、年間110万円までは非課税となっています。
この基礎控除範囲内で毎年贈与をすれば、贈与税なしで財産の移転が可能になります。また、この基礎控除は贈与される人毎に使えるため、子供4人へそれぞれ贈与する場合は、年間440万円分の財産を移転することが可能です。
また、配偶者へ贈与する場合も非課税の特例がありますので、条件を満たす場合は検討しておきたいものです。
配偶者へ贈与では、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、「居住用の不動産」又は「居住用の不動産を取得するための金銭」の贈与が行われた場合、最高2,000万円まで贈与税がかかりません。
また、この特例は、110万円の基礎控除と併用することができますので、合計2,110万円までの贈与であれば、贈与税がかかりません。
また、上記の特例よりもよく知られている制度に「相続時清算課税制度」があります。贈
与での不動産名義変更には非常に有利な制度なので、うまく活用していくと良いでしょう。
この相続時清算課税制度は、贈与者が65歳以上の場合に使えるのですが、「生前贈与を相続時に清算する」ことによって贈与を行いやすくするための制度といえます。
相続時清算課税制度を使って贈与を行う場合、生前贈与については、2,500万円までは非課税となります。
また、それを超える部分についても20%の贈与税負担となります。次に相続時、これまで贈与した分を含めて相続税の計算をします。そして、すでに納付した贈与税の金額で足りなければ足りない分を払い、払い過ぎていた分は返還してもらうというものです。
したがって、相続時清算課税制度を活用すると、相続税のかからない範囲での資産であれば贈与税なしで贈与できるのです。
財産を不動産で所有されている場合が多い日本ですから、このような制度で上手に不動産名義変更を行っていくことが大事です。