不動産名義変更ガイド

相続の不動産名義変更

不動産の名義変更で一番関心が高いのが相続による名義変更です。
遺産を相続して不動産の名義を変する場合、3つのケースがあります。
まずひとつが、「法定相続」による遺産相続です。法定相続とはその名の通り、法律で定められた按分で相続財産を共有する相続です。したがって、不動産の所有パターンは共有名義となります。
「遺産分割協議」による遺産相続とは、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の所有を決める相続です。
「遺産分割協議」による遺産相続では法定の按分に関わりなく、協議で決められた範囲で所有する相続人を決めます。相続の場面で一番問題になるのがこのパターンの相続です。
もうひとつが遺言書に従って不動産を名義変更するものです。

相続によって発生する相続税の税率は、1,000万円以下が10%、3,000万円以下が15%、5,000万円以下が20%、1億円以下が30%、3億円以下が40%。3億円以上が50%となります。
これに対して基礎控除の額は、
 5,000万円+(法定相続人×1,000万円)
となります。したがって相続財産が、上記の基礎控除額以内であれば、税金はかからないということです。例えば、遺族が妻と子供3人の場合は、
 5,000万円+(1,000万円×4)=9,000万円ですから

相続遺産が9,000万以内であれば、相続税はかからないというわけです。したがって相続でもめるのは「遺産分割協議」で相続不動産を協議する場合です。
相続の不動産名義変更の問題というと、この「遺産分割協議」による相続のことと考えて間違いありません。

 
 

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