不動産名義変更ガイド

贈与での不動産名義変更

贈与による不動産の名義変更は、生前贈与により相続財産を減らし、相続税の負担を免れると考えられているためか、贈与税は非常に高い税率になっています
しかし、生前に財産を有効に活用できる贈与ですから、有効に不動産の名義変更を行いたいところです。[贈与の中でも比較的よく行われているのが、基礎控除の範囲で贈与するというものです。
贈与税は、年間110万円までは非課税となっています。
この基礎控除範囲内で毎年贈与をすれば、贈与税なしで財産の移転が可能になります。また、この基礎控除は贈与される人毎に使えるため、子供4人へそれぞれ贈与する場合は、年間440万円分の財産を移転することが可能です。
また、配偶者へ贈与する場合も非課税の特例がありますので、条件を満たす場合は検討しておきたいものです。
配偶者へ贈与では、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、「居住用の不動産」又は「居住用の不動産を取得するための金銭」の贈与が行われた場合、最高2,000万円まで贈与税がかかりません。
また、この特例は、110万円の基礎控除と併用することができますので、合計2,110万円までの贈与であれば、贈与税がかかりません。

また、上記の特例よりもよく知られている制度に「相続時清算課税制度」があります。贈
与での不動産名義変更には非常に有利な制度なので、うまく活用していくと良いでしょう。
この相続時清算課税制度は、贈与者が65歳以上の場合に使えるのですが、「生前贈与を相続時に清算する」ことによって贈与を行いやすくするための制度といえます。
相続時清算課税制度を使って贈与を行う場合、生前贈与については、2,500万円までは非課税となります。
また、それを超える部分についても20%の贈与税負担となります。次に相続時、これまで贈与した分を含めて相続税の計算をします。そして、すでに納付した贈与税の金額で足りなければ足りない分を払い、払い過ぎていた分は返還してもらうというものです。
したがって、相続時清算課税制度を活用すると、相続税のかからない範囲での資産であれば贈与税なしで贈与できるのです。
財産を不動産で所有されている場合が多い日本ですから、このような制度で上手に不動産名義変更を行っていくことが大事です。

 
 

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